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Ⅳ 乳がん患者の心理社会的特徴

4 わが国の生殖医療の法的規制

がん患者の妊孕性温存においては、「これから先どう生きたいか」を考え、これまで以上に自己の生命と向き合うことはもちろん、パートナーとの関係性や将来生まれてくる新たな生命についても深く考えることとなります。
「未受精卵子および卵巣組織の凍結・保存に関するガイドライン」の見解では、がん治療により妊孕性が失われる可能性がある場合、患者さん本人が治療をうける時期に挙児希望がなくても妊孕性温存療法を希望する場合、この治療を医療行為として認める必要があることが明示されました19)。
さらに、日本生殖医学会では「医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)および卵巣組織の凍結・保存に関する見解」が発表され自主規制を遵守することが望まれています22)。